最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)162 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人鈴木直二郎の上告理由について。
本件土地台帳附属の図面の訂正について、所論のように上告人の許可ないし承諾
を必要とする法的根拠はない旨の原判決の判断は正当であつて、上告人の許可がな
いが故に本件図面の訂正は無効であるとの論旨は採用することができない。又本件
図面の訂正が、所論訴訟の成敗に直接影響を及ぼすものではないことは原判示から
あきらかであるから、行政権をもつて司法権に干渉するとの非難はあたらない。ま
た、本件訂正は上告人の土地所有権に直接関係を及ぼすものでないこと原判示のと
おりである以上、所論憲法一二条、一三条違反論はその前提を欠き、原判決が所論
憲法三二条に違反するものでないことも前説示するところによつてあきらかであつ
て、論旨はすべて採用することはできない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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